北九州市ソフトテニス連盟規約

 

第 1 章    総      則

 

(名 称)

 

第1条    本連盟は、北九州市ソフトテニス連盟という。

 

(事務局)

 

第2条    本連盟は、事務局を理事長宅に置く。

 

 

 

第 2 章    目 的 及 び 事 業

 

(目 的)

 

第3条    本連盟は、ソフトテニスの普及発展を図り、併せて市民の体育向上と親睦を資するを

 

目的とする。

 

(事 業)

 

第4条    本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 

(1)         ソフトテニス大会の開催

 

(2)         ソフトテニスの普及振興並びに指導

 

(3)         福岡県ソフトテニス連盟の諸施策に対する協力

 

(4)         その他本連盟の目的達成に必要なる事業

 

 

 

第 3 章    組 織 及 び 構 成

 

(組 織)

 

第5条    本連盟は、第2章の目的及び事業に賛同する団体をもって組織する。

 

(支 部)

 

第6条    本連盟は、次の支部を置く。

 

(1)         門司ソフトテニス連盟

 

(2)         小倉ソフトテニス連盟

 

(3)         戸畑ソフトテニス連盟

 

(4)         八幡ソフトテニス連盟

 

(5)         若松ソフトテニス連盟

 

2.    次の団体については特別支部とする。

 

(1)  北九州百才会

 

  (2)  北九州レディース

 

  (3)  福岡県高等学校体育連盟北部支部ソフトテニス専門部

 

  (4)  北九州中学校体育連盟ソフトテニス専門部

 

 3. 新に支部を置く場合は、総会の承認を必要とする。

 

(加盟団体)

 

第7条    本連盟の加盟団体は、前第6条支部に登録されている団体をいう。

 

但し、第6条2項の団体については各1団体とする。

 

 

 

          

 

第 4 章    役      員

 

第8条    本連盟に、次の役員を置く。

 

(1)  会     長       1   名 

 

(2)  副  会  長       若 干 名 

 

(3)  理  事  長       1   名 

 

(4)  副 理 事 長       若 干 名

 

(5)  常 任 理 事       若 干 名

 

(6)  理     事       若 干 名

 

(7)  会     計       1   名

 

(8)  監  査  役       1   名

 

(9)  事  務  局       若 干 名

 

10)  相  談  役       若 干 名

 

11)  必要に応じて名誉会長を1名置くことができる。

 

 2. 役員は別に定める「北九州市ソフトテニス連盟役員名簿」(以下「役員名簿」と

 

いう)のとおりとする。役員名簿は、役員改選の都度更新し、最新の改選日を記載

 

するものとする。

 

 

 

  第 5 章    役員の選任並びに職務及び任期

 

(会 長)

 

第9条    会長は、総会の決議により、これを推挙する。

 

2.    会長は、会務を統轄する。

 

(副会長)

 

10 副会長は、各区会長がこれにあたる。又必要に応じて特別支部から総会の推薦に

 

より選出できる。

 

2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

 

(理事長)

 

11 理事長は、総会の決議により、会長がこれを委嘱する。

 

 2. 理事長は、本連盟の企画・運営・事務などを執行する。

 

(副理事長)

 

12 副理事長は、理事長の推薦で選出し、会長がこれを委嘱する。

 

 2. 副理事長は、理事長を補佐する。

 

(常任理事)

 

13 常任理事は、理事の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。

 

2.    常任理事は、常任理事会を構成し、本連盟の重要事項を遂行する。

 

(理 事)

 

14 理事は、各支部から選出された1名がこれにあたる。そのほか理事長の推薦で選出し、

 

会長がこれを委嘱する。又必要に応じて特別支部から総会の推薦により選出できる。

 

 2. 理事は、理事会を構成し、本連盟の企画・運営にあたる。

 

(会 計)

 

15 会計は、理事長の推薦で選出し、会長がこれを委嘱する。

 

 2. 会計は、会計業務を執行する。

 

 

 

 

 

(監査役)

 

16 監査役は、総会の決議により、会長がこれを委嘱する。

 

 2. 監査役は、本連盟の会計を監査し、総会に報告する。

 

(事務局)

 

17条 事務局は、理事長の推薦で選出し、会長がこれを委嘱する。

 

 2.  事務局は、理事長業務を執行する。

 

(名誉会長・相談役)

 

18 名誉会長・相談役は、総会の決議により、会長がこれを委嘱する。

 

 2. 名誉会長・相談役は、会長の諮問に応じる。

 

(役員の任期)

 

19 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

 

 2. 補充により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

 3. 役員は、その任期満了の後も後任者が就任するまではその職務を遂行する。

 

    (但し、名誉会長・相談役は除く。)

 

 

 

第 6 章    登       録

 

(登録手続)

 

20 本連盟に加盟する団体は、所属支部に本連盟発行の登録者名簿2部と登録料を納入

 

    しなければならない。

 

 2. 登録を受けた各支部は、速やかに登録者名簿1部を本連盟事務局に提出しなければ

 

ならない。

 

 3. 前項の外、百才会・北九州レディースは、登録者名簿1部を本連盟事務局に提出し

 

なければならない。(但し、高体連・中体連は除く。)

 

 4. 登録者名簿は、毎年4月末までに、前1項・3項の要領により更新手続きを行わな

 

ければならない。

 

 5. 年度途中にて登録者名簿に追加・変更を生じた場合は、速やかに前1項・3項に準

 

    じて手続きを行わなければならない。

 

 

 

  第 7 章    会       議

 

(会議の成立)

 

21 総会・常任理事会・理事会の成立は、各会議の構成人員の過半数の出席により成立

 

    する。

 

(会議の決議)

 

22 会議の議事は、出席者の過半数の決議で定め、可否同数の場合は議長がこれを決する。

 

 2. 議決権は全役員これを有する。

 

(総 会)

 

23 総会は、本連盟役員で構成され、毎年1回会長がこれを招集する。

 

    (但し、必要を生じた場合は臨時に招集することができる。)

 

 2. 総会は、本連盟の収支・運営・行事・人事に関する事項、その他の重要事項を審議する。

 

 3. 総会の議長は、会長があたる。

 

 

 

(常任理事会)

 

24 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事で構成され会長が必要に

 

応じてこれを招集する。

 

 2. 常任理事会は、本連盟の企画・運営に関する重要事項を審議し、会長の承認を得て執行

 

    する。

 

                

 

(理事会)

 

25 理事会は、理事長・副理事長・常任理事・理事をもって構成し、理事長が必要に応じて

 

    これを招集する。

 

 2. 理事会は、本連盟の企画・運営にかんする重要事項を審議する。

 

 

 

  第 8 章    会       計

 

(経 費)

 

26 本連盟の経費は、次に掲げるもので支弁する。

 

(1)         登録料

 

(2)         補助金及び寄付金

 

(3)         大会参加料

 

(4)         資産から生じる収入

 

(5)         その他

 

(会計年度)

 

27 本連盟の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

 

 

 

  第 9 章    執       行

 

28 本規約は、昭和38年 1月 1日より施行する。

 

    本規約は、昭和52年 2月 1日より改正施行する。

 

    本規約は、昭和59年 2月 1日より改正施行する。

 

    本規約は、昭和62年 2月 1日より改正施行する。

 

    本規約は、平成 9年 2月 1日より改正施行する。

 

    本規約は、平成13年 2月 1日より改正施行する。

 

    本規約は、平成15年 2月 1日より改正施行する。

 

    本規約は、平成16年 2月 1日より改正施行する。

 

本規約は、平成18年 2月 1日より改正施行する。

 

    本規約は、平成19年 2月 1日より改正施行する。

 

    本規約は、平成27年 6月 1日より改正施行する。